内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法第416条第1項第1号ロに規定する「監査委員会の職務の執行のため必要なもの」及び同号ホに規定する「業務の適正を確保する ための体制」に関する基本方針を以下のとおり定めるものとします。
[監査委員会の職務の執行のために必要なもの]
  • (1)当社監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項(会社法施行規則第112条第1項第1号)
    監査委員会が職務執行上、他の委員会の職務執行に係る事項について調査をする必要が生じた場合には、当該委員会の委員長である取締役 は、その調査に積極的に協力する義務を負うものとする。職務を補助すべき使用人に関しては、経営監査室の構成員を2名以上とし、その使用人 が、監査委員会の職務の補助を行う。
  • (2)(1)の取締役及び使用人の当社執行役からの独立性に関する事項(第2号)
    執行役社長は、経営監査室に属する使用人の任命、人事異動、賃金その他の報酬等の雇用条件に関する事項については、監査委員会の承認を 得た上で決定する。
  • (3)当社監査委員会の(1)の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(第3号)
    監査委員会が職務執行上、他の委員会の職務執行に係る事項について調査をする必要が生じるも、当該委員会の委員長である取締役の協力が 不十分であると監査委員会が判断するときは、監査委員会は、適時にその旨取締役会で報告することにより、取締役全員の周知の下、協力を積 極的に仰いでいくものとする。 執行役社長は、執行役及び使用人に対して、監査委員会の職務を補助すべき使用人に関し、当該使用人が監査委員会の指揮命令に従う旨及び 監査を行ううえで必要な情報の収集権限を有する旨を周知徹底する。
  • (4)次に掲げる体制その他の当社監査委員会への報告に関する事項(第4号)
    (a)当社取締役(監査委員である取締役を除く。)及び執行役並びに使用人が監査委員会に報告するための体制(第4号イ)
    a.執行役社長は、監査委員会に対して、執行役及び部門長からなる部門長会において、審議報告された案件について、報告を行うものとし、その他必要に応じて、適宜、監査委員らと意見交換の場を持つこととする。
    b.執行役社長は、経営監査室が実施した内部監査の結果については、必ず、監査委員会へも報告する体制を確保する。
    c.内部通報制度についての体制を整備し、これにより、執行役、取締役又は使用人等の職務遂行に関する不正行為、その他法令・定款違反をするおそれ、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発見を容易にし、その状況が監査委員会へも適切に報告される体制を構築する。
    (b)当社子会社の取締役、監査役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社監査委員会に報告するための体制(第4号ロ)
    a.子会社の取締役及び使用人は、当社監査委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
    b.執行役社長は、子会社に内部通報制度を整備させ、当該制度を通じた報告が当該子会社の関係機関のみならず、当社監査委員会及び当社のコンプライアンス統括部署にもなされる体制を確保することにより、当該子会社の取締役及び使用人等の職務執行に関する不正行為、その他法令・定款違反をするおそれ、又は当社又は当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の発見を容易にし、その状況が当社監査委員会へも適切に報告される体制を構築する。
    c.執行役社長は、当社経営監査室が実施した子会社に関する内部監査の結果については、必ず、当社監査委員会へも報告する体制を確保する。
  • (5)(4)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制(第5号)
    執行役社長は、監査委員会への報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、この旨を執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人に周知徹底する。
  • (6)当社監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項(第6号)
    監査委員がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
[業務の適正を確保するための体制]
  • (1)当社執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に係る事項(会社法施行規則第112条第2項第1号)
    執行役社長は、社内規則に則り情報を保存及び管理し、社外への漏洩防止に必要な措置を講じる。
  • (2)損失の危険の管理に関する規程その他の体制(第2号)
    a.執行役社長は、リスク管理規程を定めるとともに、リスクの種類毎に担当責任者及びマニュアルに基づくリスク管理手順を定め、適切な管理体制を構築・運営させる。
    b.経営監査室は、リスク管理体制の運用状況を毎年1回以上、確認し、執行役社長及び監査委員会に報告する。
    c.新たなリスクが生じた場合、速やかに執行役社長が対応責任者となり、その対応を図る。
  • (3)当社執行役の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ、効率的に行われることを確保するための体制に関するその他の事項(第3号、第4号)
    a.執行役社長は、執行役及び使用人が、企業活動のあらゆる場面において関係法令や定款を厳格に遵守し、高い倫理観と道徳観に基づく社会的良識に従い行動することができるよう「コンプライアンス・マニュアル」を定め、これに従った運用を行い、コンプライアンス委員会を設置し、その推進を図る。
    b.執行役社長は、内部通報制度を設置する。
    c.執行役社長は、通常業務に関する重要事項について、部門長会で審議し、その内容を監査委員会に定期的に報告する。
    d.執行役社長は、職務権限規程を策定し、効率的な職務の執行を図る。
    e.経営監査室による内部監査を実施し、執行役社長及び監査委員会に対して報告する。
  • (4)次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び当社の子会社から成る企業集団(以下、当社グループという)における業務の適正を確保するための体制(第5号)
    (a)当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員その他これらの者に相当する者(以下、(c)及び(d)において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制(第5号イ)
    a.執行役社長は、子会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、子会社に対して、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
    b.執行役社長は、子会社がその経営成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、必要に応じ、子会社の取締役社長、取締役又は使用人に、当社の取締役会に出席することを求める。
    (b)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(第5号ロ)
    a.執行役社長は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社に対しリスク管理を行うことを
    求めるとともに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
    b.経営監査室は、子会社のリスク管理体制の運用状況を確認し、執行役社長及び監査委員会に報告する。
    (c)当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(第5号ハ)
    a.執行役社長は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の効率的な運営に資するため、子会社管理規程を策定する。
    b.子会社は、職務権限規程を策定し、効率的な職務の執行を図る。
    (d)当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(第5号ニ)
    a.執行役社長は、子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置する体制を構築させる。
    b.執行役社長は、子会社に、子会社監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役等及び使用人の職務執行を監査する体制を構築させる。
    c.子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
    d.執行役社長は、子会社に内部通報制度を設置させる。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
経営監査室は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善すべき事項はないか等を独立した立場から検証すべく、各部門に対して定期的に業務監査を実施しております。監査を通して顕在化した問題点は、被監査部門に対してその場で改善勧告を行うほか、監査委員会及び代表執行役に報告され、適時の改善がなされております。また、経営管理部門及び経営監査室が中心となり、定期的な研修や監査を通じて、関係各部門及び当社子会社に対して、内部統制システムの重要性とコンプライアンスに対する意識の向上に努めております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会勢力との関係を一切排除するため、コンプライアンス・トレーニング・マニュアル及びビジネス・コンダクト・ガイドラインを制定し、「いかなる場合においても、そうした勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切関わりを持たず、不当な介入を許すことなく、断固として排除する」旨、基本姿勢として定めております。社内体制といたしまして、対応統括部署及び責任者を定め、普段より所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図るとともに、講習会の受講等を通じて情報の収集に努めております。また、コンプライアンス・トレーニング・マニュアルには、暴力的な行為や不当な要求があった場合の対応を定めており、これらは、全従業員向けに年1回以上実施されるコンプライアンス講習の中で、反社会勢力対応に関する講習を実施して徹底を図るなど、会社全体として反社会勢力に対する適切な対処に取り組んでおります。