当社の保有個人データに係る利用目的の通知の求め、開示、訂正等(訂正、追加または削除)、利用停止等(利用停止または消去)、または第三者への提供の停止(以下、「開示等」とする)のご請求については、本手続に従って、合理的な範囲で速やかに対応いたします。
次の条件全てに該当する保有個人データを開示等の対象とする。
・当社が保有する個人データ(電子計算機、ファイリング等により検索可能な状態にあるもの)
・当社が開示等の請求に応じることが可能な権限を有するもの
・6ヵ月以内に消去しないもの
a. 申請書、ご本人確認書類および当社に登録されている住所・氏名・電話番号が一致しない等、ご本人確認ができない場合、代理権限が確認できない場合、その他手続きに必要な書類に不備がある場合
b. 利用目的がご本人の知り得る状態におかれ、利用目的が明らかである場合
c. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
d. 当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
e. 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をご本人に通知し、または公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
a. 申請書、ご本人確認書類および当社に登録されている住所・氏名・電話番号が一致しない等、ご本人確認ができない場合、代理権限が確認できない場合、その他手続きに必要な書類に不備がある場合
b. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
c. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
d. 法令に違反することとなる場合
a. 申請書、ご本人確認書類および当社に登録されている住所・氏名・電話番号が一致しない等、ご本人確認ができない場合、代理権限が確認できない場合、その他手続きに必要な書類に不備がある場合
b. 保有個人データが誤りである旨の指摘が正しくない場合
c. 利用目的に照らし訂正等が必要ではない場合
d. 請求の対象が事実に関する情報ではなく、評価に関する情報の場合
a.申請書、ご本人確認書類および当社に登録されている住所・氏名・電話番号が一致しない等、ご本人確認ができない場合、代理権限が確認できない場合、その他手続きに必要な書類に不備がある場合
b.請求の根拠となる以下の指摘が正しくない場合または以下の理由以外の理由による請求の場合
ア. 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人データを利用している
イ. 保有個人データを、偽りその他不正の手段により取得をしている
ウ. ご本人の同意なく要配慮個人情報を取得している
c.保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
a. 申請書、ご本人確認書類および当社に登録されている住所・氏名・電話番号が一致しない等、ご本人確認ができない場合、代理権限が確認できない場合、その他手続きに必要な書類に不備がある場合
b. 請求の根拠となる以下の指摘が正しくない場合または以下の理由以外の理由による請求の場合
ア. 個人情報の保護に関する法律第23条第1項または第24条の規定に違反して、保有個人データを第三者に提供している
c. 保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、ご本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
ご請求は本人または代理人に限ります。
お客様ご自身の保有個人データに関する開示等を希望される場合には、下記窓口での郵送のみの受け付けとなります。
なお、ア)の請求申請書に必要事項を記載の上、イ)本人確認書類とウ)手数料(利用目的の通知および開示に係る請求の場合のみ)を同封ください。
また郵送費用は請求者様のご負担とし、簡易書留郵便などの配達の記録が確認できる方法でご郵送をお願いいたします。
住所:〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目2番2号 JPタワー大阪22階
株式会社MonotaRO
個人情報お問い合わせ窓口宛
a.保有個人データの利用目的通知請求書
b.保有個人データの個人情報開示請求書
c.保有個人データ訂正・追加・削除請求書
d.保有個人データ利用停止・消去・第三者提供の停止請求書
次の書類のいずれかの写し1通。なお、現住所が氏名等と離れた箇所(例:裏面)に記載されている際は、現住所の記載箇所の写しも必要となります。
※1運転免許証、健康保険証、住民票、写真付住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、身体障害者手帳
(※1)本人確認書類が有効期限内であること、もしくは発行日から3ヵ月以内であること
本人確認書類のコピーに記載されている『本籍地』は黒く塗りつぶす、もしくは『本籍地』を隠した状態でコピーをお願いします。
上記イa本人確認書類に加え以下ア~ウのいずれかの書類(作成日から3ヶ月以内であること)
ア.未成年者の場合:戸籍謄抄本
イ.成年被後見人の場合:後見人登記事項証明書
ウ.本人が署名し、実印を捺印した委任状と本人の印鑑登録証明書
「利用目的の通知」および「開示の請求」の場合のみ、1回の申請毎に1,000円分の郵便切手
尚、非開示の場合でも手数料の返却はしませんので予めご了承ください。